著者:SPACELINK JAPAN(行政書士試験の学習者・行政書士未登録) 公開日:2026-06-26(FC後に更新予定) 参考:住民基本台帳法・マイナンバー法・国民健康保険法・デジタル庁「マイナンバーカード総合サイト」・出入国在留管理庁 免責:本記事は一般的な情報提供を目的としています。各手続きの要件・期限・持ち物は変更される場合があるため、必ず最寄りの市区町村窓口または公式サイトでご確認ください。
こんな悩みはありませんか?
- 「来日後、まず何を手続きすればいい?」
- 「期限はあるの?いつまでに動けばいい?」
- 「どこの窓口に行って、何を持っていく?」
結論を先にお伝えします。 来日後の最初のステップは「住民登録(転入届)」です。これを済ませることで、マイナンバー取得・国民健康保険加入・銀行口座開設など、生活に必要な手続きがスムーズに進みます。
手続きチェックリスト
| 手続き名 | いつまでに | どこで | 主に必要なもの |
|---|---|---|---|
| ① 転入届(住民登録) | 来日後14日以内 | 市区町村の窓口 | 在留カード・パスポート |
| ② マイナンバー通知 | 住民登録後、数週間以内に郵送 | 自動的に(申請不要) | — |
| ③ マイナンバーカード取得 | 希望者のみ・任意 | 市区町村の窓口 | 通知カード・写真 |
| ④ 国民健康保険加入 | 転入後14日以内 | 市区町村の窓口 | 在留カード・パスポート |
| ⑤ 国民年金加入 | 20〜60歳の場合(※資格による) | 市区町村または年金事務所 | 在留カード |
| ⑥ 印鑑登録 | 任意(契約等に必要な場合) | 市区町村の窓口 | 印鑑・在留カード |
各手続きの要点
① 転入届(住民登録)— 最優先
住民基本台帳に記録される中長期在留者・特別永住者等は、住所地の市区町村に「転入届」を提出して住民登録をする必要があります(観光などの短期滞在者は対象外)。
- 期限:入国(または住居が定まった日)から14日以内(住民基本台帳法第22条第1項による)
- どこで:住所地の市区町村役所または区役所・市民センターの窓口
- 持ち物:在留カード・パスポート(場合によっては賃貸借契約書等)
- 手数料:無料
住民登録をすると在留カードの裏面(または電磁的方法)に住所が記録されます。この住所が、マイナンバー通知の郵送先・保険証の住所などに使われます。
② マイナンバー(通知)
住民登録が完了すると、数週間後に「マイナンバー通知書」が郵送で届きます(登録した住所宛て)。この通知書に記載された12桁の番号がマイナンバーです。
- マイナンバーカードは任意(持たなくてもマイナンバー自体は使われます)
- カードを取得すると身分証として使え、各種オンライン手続きにも活用できます
- 2025年以降、健康保険証との一体化が進んでいます(※最新状況はデジタル庁公式でご確認を)
③ 国民健康保険(国保)
会社員・公務員以外で、健康保険組合等に加入していない外国人は、国民健康保険(国保)への加入が必要です。
- 保険者(管理者):市区町村
- 保険料:世帯収入と自治体によって異なる(月数千円〜)
- 自己負担:医療費の原則3割(70歳以上は2割または1割)
- 手続き先:市区町村の国民健康保険担当窓口
- 持ち物:在留カード・パスポート・マイナンバー
- 期限:転入日(加入要件の発生日)から14日以内(国民健康保険法第9条第1項による)
⚠️ 加入が遅れた場合の注意点
加入手続きが14日を過ぎて遅れた場合であっても、保険料は「手続きをした日」からではなく、加入資格が発生した時点(転入月)まで最大2年間遡って請求(遡及請求)されます。また、遅れた期間中の医療費は全額自己負担となりますので、必ず14日以内に手続きを行いましょう。
④ 国民年金
20歳〜60歳の外国人も、原則として国民年金への加入が義務付けられています。ただし在留資格や職場の健康保険の種類によって扱いが異なります。詳細は年金事務所または市区町村にご確認ください。
つまずきポイント
転入届は14日以内
手続きを後回しにしていると、期限を過ぎてしまうことがあります。来日直後は荷ほどきや銀行手続きで忙しいですが、役所への転入届を最優先に考えましょう。
在留カードへの住所記録
転入届を出すと在留カードの住所欄が更新されます。引越しをした場合も、新住所を届け出る必要があります。
役所の開庁時間
多くの市区町村の窓口は平日9時〜17時(または18時)が基本です。土曜開庁や時間延長をしている自治体もありますが、まず確認しておきましょう。夜間や休日は受け付けていない場合がほとんどです。
韓国人向けメモ
- 韓国の住民登録制度との違い:韓国では住民登録番号が生まれながらに付与されますが、日本では入国後に住民登録をして初めてマイナンバーが割り振られます
- 転入届の書類は日本語のみの場合が多いです。翻訳アプリや窓口の案内を活用しましょう。大都市の役所では韓国語対応の職員がいる場合もあります
- 韓国語でわかる案内:自治体によっては多言語のガイドを用意しています(市区町村の公式サイトで確認)
よくある質問
Q. 転入届を出し忘れたらどうなりますか? A. 法律上は期限内に届け出る義務がありますが、過ぎても届け出ること自体は可能です。ただし保険料の遡及請求や各種手続きに支障が出る場合があります。気づいた時点で速やかに手続きしましょう。
Q. 日本語ができなくても窓口で手続きできますか? A. 多言語対応の自治体もありますが、日本語のみの場合も多いです。翻訳アプリの活用・対応言語が話せる友人の同行・自治体の多言語窓口の事前確認をお勧めします。
Q. 短期滞在(観光ビザ)でも住民登録できますか? A. 短期滞在(90日以内)の外国人は住民登録の対象外です。長期在留資格(就労・留学・家族滞在等)のある方が対象となります。
Q. 住民登録したら保険証はすぐもらえますか? A. 国民健康保険の加入手続きをした後、保険証が発行されます(即日または数日後)。加入前に病院にかかった場合は、一旦全額支払い、後で申請すると一定額が戻る場合があります(詳細は市区町村窓口へ)。
まとめ
- 来日後は住民登録(転入届)を最初に行う(14日以内が目安)
- 住民登録後にマイナンバーが郵送で届く
- 会社の保険に入っていない場合は国民健康保険への加入が必要
各手続きの詳細は市区町村によって異なります。最新の要件・持ち物・窓口場所は必ず各市区町村の公式サイトまたは窓口でご確認ください。


