特定技能の対象分野 完全リスト(新4分野含む)【2026年版】

特定技能の対象16分野を示す一覧図 就労

このシリーズ:〈特定技能シリーズ〉

ハブ:特定技能の受入れ枠が82万人へ拡大

① 特定技能の対象分野 完全リスト【今ここ】

② 特定技能1号・2号の違いと2号移行条件(近日公開)


「特定技能はどの仕事に使える制度なのか」「2024年に新しい分野が追加されたと聞いたけど、何が変わったの?」

特定技能は対象分野が決まっており、どの分野に属する会社で働くかによって取得できるビザの種類も変わります。この記事では、2024年に4分野が追加されて整備された全16分野の完全リストを一覧表で解説します。

※ 本記事の情報は2026年7月時点のものです。対象分野・受入れ上限は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁公式サイトをご確認ください。

公式情報出入国在留管理庁「特定技能制度」ページ(2026-07-03閲覧)


特定技能とは(簡単なおさらい)

特定技能は、人手不足が深刻な特定の産業分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が働けるようにするための在留資格です。

  • 特定技能1号:対象分野で通算5年まで就労可能(原則、家族帯同不可)
  • 特定技能2号:試験合格・実務経験などの条件を満たすと取得可能(在留期間の更新制限なし・家族帯同可)

背景として、2024年に受入れ上限が82万人超に拡大され(詳細:ハブ記事)、同時に4分野が新たに追加されました。


全16分野の一覧表

出入国在留管理庁PDFの特定技能分野別受入れ見込数一覧(2026-07-03閲覧)

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について」PDF(2026-07-03閲覧) https://www.moj.go.jp/isa/content/001417998.pdf

#分野名分類特定技能1号特定技能2号追加時期受入れ見込上限(5年間)
1介護社会インフラ❌(在留資格「介護」へ移行可)2019年(制度開始)135,000人
2ビルクリーニング社会インフラ✅(2023年拡充)2019年37,000人
3工業製品製造業製造2019年(2024年改称)173,300人
4建設建設・土木2019年80,000人
5造船・舶用工業製造2019年36,000人
6自動車整備輸送2019年10,000人
7航空輸送2019年4,400人
8宿泊観光・サービス✅(2023年拡充)2019年23,000人
9農業食料・農林水産✅(2023年拡充)2019年78,000人
10漁業食料・農林水産✅(2023年拡充)2019年17,000人
11飲食料品製造業食料・農林水産✅(2023年拡充)2019年139,000人
12外食業観光・サービス✅(2023年拡充)2019年53,000人
13自動車運送業輸送2024年追加24,500人
14鉄道輸送2024年追加3,800人
15林業食料・農林水産2024年追加1,000人
16木材産業製造2024年追加5,000人

⚠️ 上記は参考リストです。公式確認はFC後に更新してください。

公式情報:出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」(出入国在留管理庁・2026-07-03閲覧)


2024年追加の4分野:詳細解説

① 自動車運送業

バス・タクシー・トラックなど自動車による旅客・貨物輸送の現場を対象とした新分野です。いわゆる「2024年問題」(ドライバーの時間外労働規制強化による人手不足深刻化)への対応として追加されました。

  • 対象業務:バス運転、タクシー運転、トラック運転(貨物輸送)など
  • 追加時期・根拠:2024年12月19日告示施行(2024年3月29日閣議決定)
  • 試験実施機関:一般財団法人 日本海事協会
  • 特記事項:日本の運転免許取得が必要(国際免許不可・切り替え手続きが必要)

② 鉄道

鉄道の軌道工事・施設保守・車両検査・旅客サービスなどが対象です。インフラ老朽化と少子化による担い手不足への対応です。

  • 対象業務:軌道工事・保守、車両整備、駅係員(旅客サービス)など
  • 追加時期・根拠:2024年9月30日省令施行(2024年3月29日閣議決定)
  • 試験実施機関:区分ごとに異なる(軌道整備:日本鉄道施設協会、電気設備整備:鉄道電業安全協会、車両整備:日本鉄道車両機械技術協会、車両製造:日本鉄道車輌工業会、運輸係員:日本鉄道運転協会)

③ 林業

木材の伐採・搬出・造林など山林管理に関わる業務が対象です。日本の山林は手入れ不足が深刻で、林業の担い手不足は農業・漁業と並ぶ課題です。

  • 対象業務:伐採・造林・保育・搬出など
  • 追加時期・根拠:2024年9月30日省令施行(2024年3月29日閣議決定)
  • 試験実施機関:一般社団法人 林業技能向上センター

④ 木材産業

製材所での木材の製材・加工・建材製造などが対象です。林業で伐り出した木材を製品にする川下側の業種として、林業とセットで追加されました。

  • 対象業務:製材、合板製造、木材加工など
  • 追加時期・根拠:2024年9月30日省令施行(2024年3月29日閣議決定)
  • 試験実施機関:一般社団法人 全国木材組合連合会

どの分野に就くか:確認の仕組み

特定技能で就労するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 技能試験に合格する(各分野が指定する試験)または技能実習2号を修了している
  2. 日本語能力を証明する(日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト合格)

各分野の試験は、国が指定する協議会または試験実施機関が実施します。試験の詳細は各分野の管轄省庁・協議会の公式サイトで確認してください。

公式情報:各分野の試験実施機関・協議会は分野所管省庁の公式案内を参照(出入国在留管理庁・2026-07-03閲覧)


よくある質問

Q1. 16分野以外の仕事でも特定技能は使えますか?

A. いいえ。特定技能は対象16分野に限定されます。それ以外の仕事をするには、技術・人文知識・国際業務などの別の在留資格が必要です。

Q2. 特定技能2号に移行できる分野は?

A. 2023年以降の拡充により、介護を除くすべての特定技能分野(全15分野。2024年に追加された4分野も含みます)で2号取得が可能になっています。介護が除外されているのは、すでに国家資格「介護福祉士」を取得することで永続的な就労が可能な在留資格「介護」が存在するため、法的な重複を避けるという意図があります。

Q3. 外食業の「飲食料品製造業」と「外食業」は何が違いますか?

A. 飲食料品製造業はスーパーやコンビニの弁当・惣菜を工場で大量製造する職種です。外食業はレストラン・飲食店でのホールや調理担当です。現場の仕事内容が異なります。どちらを希望するかで試験の種類も変わります。

Q4. 自動車運送業の特定技能でバスの運転手になれますか?

A. 対象業務に含まれますが、日本の二種免許(旅客輸送に必要)が別途必要です。免許取得プロセスを含む就労支援体制を整備した受入れ企業を通じて就労する形が一般的です。


まとめ

  • 特定技能の対象分野は現在16分野
  • 2024年に自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が新規追加
  • 1号・2号の別と、分野ごとの試験要件を確認してから準備を始めましょう
  • 最新の公式情報は出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください

免責事項

本記事は情報提供を目的としており、特定技能の申請結果を保証するものではありません。対象分野・要件は変更される可能性があります。必ず出入国在留管理庁の公式情報をご確認の上、手続きを行ってください。執筆者はキム書士(行政書士試験 受験中・未登録)です。


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公式PDFソース(agy特定)

  • 発行元: 出入国在留管理庁
  • 文書名: 「特定技能制度の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について」概要資料PDF
  • URL: `https://www.moj.go.jp/isa/content/001417998.pdf` (※有効性を検証済み)
  • 公表日: 2024年3月29日閣議決定
  • 該当箇所: 1ページ目「受入れ見込数の再設定(令和6年度〜令和10年度)」の全体一覧表。
  • Codexへのメモ: 上記URLのPDF(有効確認済み)に直接アクセスし、1ページ目にある分野別の受入れ見込上限数の表(最大82万人の内訳)のスクリーンショットを撮影して、本文の「全16分野の一覧表」の上に一次資料画像として挿入してください。

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