「特定在留カード」って、強制的に切り替えないといけないの?
2026年6月14日、在留カードとマイナンバーカードを1枚に統合した「特定在留カード」の運用が始まりました。
ネット上では、こんな疑問が飛び交っています。
- 「強制的に切り替えが必要なの?」
- 「今の在留カードは使えなくなる?」
- 「何が変わるの?メリットはあるの?」
結論から言います。切り替えは任意です。今の在留カードは引き続き使えます。2枚持ちも続けられます。
2026年6月14日から運用開始、申請受付は6月15日(翌開庁日)からスタートしています。
この記事では、特定在留カードとは何か・誰が対象か・申請方法・よくある誤解を、わかりやすく解説します。
正確な手続きは公式情報・専門家で確認を
特定在留カードの申請可否や手続きは、最新の運用で変わることがあります。具体的な手続きは、出入国在留管理庁の公式サイト、または登録のある行政書士にご確認ください。
この記事を書いた人
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 執筆者 | SPACELINK JAPAN(行政書士試験の学習者・行政書士未登録) |
| 公開日 | 2026年6月22日 |
| 最終更新日 | 2026年6月22日 |
| 一次ソース | 出入国在留管理庁「特定在留カード」 |
| 免責 | 本記事は執筆時点の法令・実務に基づいています。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。 |
特定在留カードとは?(「在留カード」と「マイナンバーカード」が1枚になったもの)
ここで少し、言葉の整理をします。
- 在留カード:中長期に日本に滞在する外国人に交付される、「在留資格の証明書」です。「あなたは就労ビザで日本にいる」ということを証明し、氏名・住所・在留資格・在留期間などが記載された基本的な身分証として使われます。
- マイナンバーカード:日本の社会保障番号(マイナンバー)が記載された身分証。日本人も外国人住民も対象で、マイナ保険証・銀行口座連携・コンビニ証明書など様々な行政サービスに使います。
- 特定在留カード:上の2枚を1枚に統合した新しいカード。在留資格の証明とマイナンバーの機能を同時に持ちます。
つまり「財布の中の2枚を1枚にできる」という制度です。ただし、取得は任意であり、強制ではありません。
出入国在留管理庁が所管し、2026年6月14日から運用が始まりました。
現行の在留カードと特定在留カードを比べると?
| 比較項目 | 現行(在留カード+マイナカードの2枚) | 特定在留カード(1枚) |
|---|---|---|
| 持ち物 | 在留カード+マイナンバーカードの2枚 | 特定在留カード1枚でOK |
| 住所変更の届出 | 入管+市区町村にそれぞれ届出が必要 | 入管または市区町村の一方で手続き可能 |
| マイナ保険証 | マイナンバーカードで利用可 | 特定在留カードで利用可 |
| 在留期間の更新 | 入管で更新申請 | 同じく入管で更新申請(変わらず) |
| 特例期間の電子証明書 | 有効期限が自動延長 | 自動延長されない(要注意) |
| カードの取得 | 在留カード:上陸時交付/マイナカード:市区町村申請 | 任意で申請(入管または市区町村窓口) |
| 費用 | 在留カード:無料/マイナカード:無料 | 通常の手続き時は無料。自己都合交換・再交付は有料 |
特定在留カードは「任意」です
最大のポイントです。特定在留カードへの切り替えは強制ではありません。
- 今の在留カードを持ち続けることができます
- マイナンバーカードを保有していなくても問題ありません
- 切り替えのタイミングも自分で選べます
「任意なら、切り替えるメリットは何?」という疑問はもっともです。次のセクションで詳しく解説します。
対象者はだれ?
特定在留カードを申請できるのは以下の方です。
- 中長期在留者(就労ビザ・家族滞在・留学ビザなど)
- 特別永住者
- 日本の住民基本台帳に記載されている外国人住民
観光や短期滞在など、短期滞在者は対象外です。
詳細な対象者の範囲は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
メリットと注意点
メリット
① 住居地等の変更手続きが一本化
住所変更のとき、従来は入管と市区町村の2か所に届出が必要でした。特定在留カードを持つと、どちらか一方の窓口で済みます。引越しの多い方にとってはうれしい変更です。
② 1枚で在留証明と個人番号証明が完結
在留カードとマイナンバーカードを別々に持ち歩く必要がなくなります。
判断に迷ったら公式・専門家へ
「自分は切り替えるべき?」と迷うときは、出入国在留管理庁の公式情報を確認するか、登録のある行政書士に相談すると確実です。
注意点
① 在留期間・更新手続きはこれまでと同じ
特定在留カードを持っていても、在留期間の更新手続きは従来通り出入国在留管理局で行います。カードが統合されても在留資格の審査内容は変わりません。
② 更新審査中(特例期間)のマイナ機能失効に注意
在留資格の更新申請中、在留期限を過ぎて「特例期間」に入った場合でも、特定在留カードのマイナンバーカード機能は自動延長されません。在留期間の満了日までに市区町村の窓口でマイナンバーカード機能の有効期間変更手続きを行わないと、電子証明書が失効し、マイナ保険証などが使えなくなります。
在留更新を申請しているならば、満了日前に窓口に行くことをおすすめします。
③ 手数料について
通常の在留期間更新に伴い特定在留カードの交付を受ける場合や、初めての手続きで交付を受ける場合などは、原則として無料です。
ただし、自己都合によるカードの交換希望や、紛失・汚損に伴う再交付などの場合は有料です。その場合、入管への手数料(1,900円、直送の場合は2,600円)と、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)への手数料(600円、電子証明書を発行する場合は800円)がそれぞれ必要となります。
※「2026年に在留資格申請の手数料が値上げされた」という話とは別の制度変更です。混同にご注意ください。
申請方法・窓口・受付開始日
申請受付は2026年6月15日(月)から開始されています。
即日交付はできません。 交付までに最短でも2週間前後の期間を要します。
申請の流れ(概要)
- 同時手続を行う窓口で交付申請
- 在留期間更新や変更などと同時に申請 → 地方出入国在留管理官署(入管)の窓口
- 引越し等の住所変更(住居地届出)と同時に申請 → 住居地の市区町村の担当窓口
- ※オンライン申請・空港での交付には対応していません
- 必要書類の提出
- 特定在留カード等交付申請書(地方入管用または市区町村用)
- 暗証番号設定依頼書(地方入管の場合は暗証番号入力でバーコードが自動生成された用紙、市区町村の場合は窓口配布)
- 写真1葉(同時手続きで写真を提出している場合は不要。1歳未満は不要)
- 旅券(パスポート)および現在の在留カード
- 特定在留カードの受け取り
- 通常の在留カードより交付までに10日ほど長くかかります(約2週間後)
⚠️ ご注意:申請方法・窓口・必要書類は変更される場合があります。最新の正確な情報は、出入国在留管理庁の公式サイトまたは登録のある行政書士にご確認ください。
よくある誤解Q&A
Q. 今の在留カードは使えなくなりますか? A. いいえ、従来の在留カードは引き続き有効です。特定在留カードへの切り替えは任意であり、今の在留カードを使い続けることができます。
Q. マイナンバーカードを持っていないと申請できませんか? A. いいえ、事前にマイナンバーカードを持っていなくても申請可能です。住民基本台帳に登録されていれば、特定在留カードの申請を行うことで、マイナンバーカード機能が一体化された状態でカードが交付されます。
Q. 特定在留カードに切り替えたら、在留資格の種類や在留期間は変わりますか? A. 変わりません。カードの形式が統合されるだけで、在留資格の内容には影響しません。
Q. 特定在留カードへの切り替えを会社(雇用主)から強制されることはありますか? A. 特定在留カードへの切り替えは任意の制度とされています。そのため、会社が取得を一律に義務づける法的な根拠は見当たりません。ただし、社内手続き上の案内や依頼はあり得るため、実際の会社の対応については個別にご確認ください。
まとめ:急がなくていい、でも知っておきたい新制度
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 運用開始日 | 2026年6月14日(申請受付は6月15日〜) |
| 取得 | 任意(強制ではない) |
| 対象者 | 中長期在留者・特別永住者 |
| 主なメリット | 住居地変更の手続き一本化・2枚を1枚に |
| 注意点 | 特例期間中のマイナ機能は自動延長されない |
| 費用 | 通常の手続き時は無料 |
| 既存カードの扱い | 従来の在留カードは引き続き有効 |
「自分は切り替えるべきか?」と迷う場合は、出入国在留管理庁の公式情報を確認し、必要に応じて登録のある行政書士などの専門家に確認すると安心です。
この記事について
SPACELINK JAPAN は、ビザ・在留に関する制度を、公式情報をもとにわかりやすくまとめている情報ブログです。本記事は情報提供を目的としたもので、個別の手続き代行・相談業務を行うものではありません。正式な手続きや個別のご相談は、出入国在留管理庁の公式サイト、または登録のある行政書士をご利用ください。
参考・一次ソース
- 出入国在留管理庁「特定在留カード」https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html

