「日本で会社を立ち上げたい」「法人を設立して事業を拡大したい」と考える外国人の方にとって、避けて通れないのが経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の取得です。
ネット上には「以前は500万円でよかった」という情報がありますが、これは実務上の目安として用いられていた基準です。2025年10月16日施行の上陸基準省令改正により、現在は「資本金または投資総額3000万円以上」かつ「1名以上の常勤雇用」が必須要件となっています。
この記事では、最新の法令情報と公的資料に基づき、2026年現在の経営・管理ビザの最新要件を正確に解説します。
経営・管理ビザとは
経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で会社を経営する、または管理業務に従事する外国人に付与される在留資格です。
2025年10月の省令改正により、審査基準が大幅に引き上げられました。現在は「量(資金)」と「質(経営者の経歴)」の両面で高いハードルが設定されています。
経営・管理ビザの3つの審査ポイント
現在の審査では、以下の3点が不可欠な要件となっています。
① 事業規模の厳格化(3000万円+1名雇用)
2025年10月16日以降の申請では、以下の条件を両方満たす必要があります。
- 資本金(投資額)が3000万円以上であること
- 日本に居住する常勤の従業員(日本人や永住者等)を1名以上雇用すること
以前の「500万円または2名雇用」という緩和された基準は廃止されました。現在は、より本格的な事業規模と、日本国内での雇用創出が求められています。
② 経営者の資質と日本語能力
新たに経営者本人の経歴と語学力が審査対象となりました。
- 実務経験:3年以上の経営・管理経験、または経営関連の修士号(MBA等)以上が必要です。
- 日本語能力:本人または常勤職員のいずれかがN2(ビジネスレベル)相当の日本語能力を持っていることが必須です。
③ 専門家による事業計画の確認
事業計画書がビジネスとして妥当であるか、原則として中小企業診断士・税理士・公認会計士などの専門家による「事前確認」を受ける運用となりました。専門家の裏付けがない計画書では、事業の継続性が認められにくくなります(※上場企業並みの規模など一部例外が想定されます)。
よくある誤解と正しい理解
誤解① 「資本金500万円で申請できる」
これは旧制度の情報です。2025年10月の改正により、現在は3000万円以上の投資が必要です。ネット上の古い記事を信じて500万円で準備を進めてしまうと、不許可になるだけでなく、資金計画の練り直しが必要になります。
誤解② 「日本語ができなくても大丈夫」
以前は語学要件はありませんでしたが、現在は本人またはスタッフにN2レベルの日本語能力が求められます。日本国内での円滑な事業運営とコンプライアンス遵守のため、語学力は必須要件となりました。
誤解③ 「自宅兼事務所で許可が出る」
審査の厳格化に伴い、事務所要件も厳しくなっています。原則として独立した入り口があり、事業用として明確に区分けされた事務所スペースの確保が求められます(自宅兼事務所は原則として認められにくい運用です)。
申請に必要な書類
(以下は一般的な書類例です。個別の状況により異なります)
会社設立段階の書類
- 定款(認証済みのもの)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 株主名簿
事業の実態を示す書類
- 事業計画書(向こう3〜5年の収支見込みを含む)
- 業務内容説明書
- 事務所の賃貸借契約書
申請人本人の書類
- 写真
- パスポート
- 履歴書(学歴・職歴)
- 学歴証明書(大学の卒業証明書等)
財務関係書類(既に事業を行っている場合)
- 決算書・税務申告書(直近2期分)
- 源泉徴収票・給与明細
申請後の在留期間と更新
許可される在留期間は審査官の総合判断によります。一般的には以下が目安です。
| 在留期間 | 主な状況 |
|---|---|
| 3ヵ月 | 事業が開始直後で実績が少ない |
| 1年 | 事業の実態はあるが継続性の確認が必要 |
| 3年 | 一定の実績・売上がある |
| 5年 | 安定した経営実績がある(長期許可) |
初回申請では1年が多く、更新を重ねるごとに期間が延びるケースが一般的です。在留期間の更新時には、直近の決算書・納税証明書など財務状況の証明が求められます。
よくある質問
Q. 日本語が話せなくても経営・管理ビザを取れますか?
2025年10月の改正により、本人または常勤職員のいずれかがN2相当以上の日本語能力を持っていることが必要です(JLPT N2、BJT 400点以上、または日本の大学・高校卒業等で証明可能)。申請人本人が日本語を話せない場合は、上記いずれかの要件を満たすスタッフを1名以上確保することで要件を満たせます。
Q. 合同会社(LLC)でも経営・管理ビザを取得できますか?
はい、合同会社でも取得可能です。株式会社・合同会社のどちらでも、要件を満たせば在留資格を申請できます。
Q. 日本在住でない外国人が日本で会社を設立してビザを申請することはできますか?
可能です。その場合、海外からの申請(在外公館での査証申請)となります。会社設立の手続きは代理人を通じて行い、ビザ取得後に来日・事業開始というパターンが一般的です。
Q. 経営・管理ビザで日本に在留している間に、別の仕事(アルバイト等)をすることはできますか?
「資格外活動」として許可を受けない限り、経営・管理ビザの活動範囲外の就労は認められません。本業(会社経営・管理業務)に専念することが前提です。
まとめ
経営・管理ビザ取得のポイントをまとめます。
- 資本金要件は3000万円以上(2025年10月16日施行の改正省令による最新要件)
- 会社設立だけでなく事業の実態・継続性が重要
- 独立した事務所の確保が必要
- 審査は書類だけでなく事業計画の合理性も含めて総合判断される
日本での起業・経営に興味がある方、または現在申請を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。



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