在留資格の更新・変更で税金と社会保険の未納はNG!2026年改正で厳しくなる審査ポイント

在留資格・ビザ

在留資格の更新・変更を控えている方へ、重要なお知らせです。

2024年6月成立の改正入管法(2027年4月施行予定)をはじめとする近年の入管行政の運用変化により、税金や社会保険料の未納状況が審査でより厳しくチェックされる方向性が明確になっています。更新申請の前に、今すぐ自分の納付状況を確認しておきましょう。


なぜ今、税金・社会保険の未納が問題になるのか

2024年6月成立の改正入管法(2027年4月施行予定)には「永住許可取消制度」が新たに盛り込まれました。税金や社会保険料などの公的義務を履行しない場合、永住許可が取り消される可能性があります。

※なお、2026年5月成立の改正入管法は「在留手数料の上限引き上げ」と「JESTA(特定技能評価機構)の創設」が主な内容です。永住取消制度とは別の改正ですのでご注意ください。

これに連動して、永住申請だけでなく在留資格の更新・変更審査においても、公的義務の履行状況がより厳格に確認される方向となっています。


チェックされる主な公的義務

住民税(市区町村民税・都道府県民税)

前年の所得に対して課税される税金です。未納があると更新審査で大きくマイナスになる可能性があります。

国民健康保険(国保)

会社の健康保険に加入していない方が対象です。毎月の保険料に未納がないか確認してください。

国民年金・厚生年金

会社員は厚生年金、それ以外は国民年金が対象です。免除申請中であれば問題ありませんが、申請せずに未払いの状態は問題になります。


今すぐ確認すべきステップ

ステップ1:住民税の確認

お住まいの市区町村役所の税務課で納税証明書を取得できます。マイナポータルからオンラインでも確認可能です。

ステップ2:健康保険・年金の確認

  • 国民健康保険:加入している市区町村の窓口へ
  • 国民年金:「ねんきんネット」(日本年金機構)でオンライン確認
  • 会社の健康保険・厚生年金:会社の総務部門に問い合わせ

ステップ3:未納があった場合

すぐに全額納付が難しい場合でも、分割納付の相談をすることが重要です。「払う意思がある」と示すことが審査でプラスになります。更新申請の前に必ず窓口で相談してください。


更新申請前に準備しておく書類

  • 住民税の納税証明書(直近1〜2年分)
  • 国民健康保険料の領収書または納付証明書
  • 国民年金の納付証明書(ねんきん定期便も可)

※会社が申請する場合、社会保険加入証明の提出を求められるケースがあります。


よくある質問

Q. 少し未納があるだけでも不許可になりますか?

A. 一概には言えませんが、未納のまま申請することは審査上マイナスです。金額の大小にかかわらず、申請前に納付または分割相談をしておくことを強くおすすめします。

Q. 年金の免除申請をしていれば問題ありませんか?

A. 正式に免除申請が受理されていれば、それだけで即不許可になるわけではありません。ただし、入管から申請受理書の控えの提出を求められることがあります。また、申請が却下されていた場合は未納扱いとなるため、最新の申請状況を必ず確認しておきましょう。申請せずに未払いのままにしている状態は審査にマイナスです。

Q. 会社が社会保険に加入させてくれない場合はどうすればいいですか?

A. 一定の条件を満たす労働者には会社の社会保険加入義務があります。まず会社に相談し、解決しない場合は最寄りの年金事務所に相談してください。


まとめ

  • 2024年改正入管法(2027年4月施行予定)で永住許可取消制度が導入。税金・社会保険の公的義務履行が審査でより厳格にチェックされる
  • 住民税・国保・年金の納付状況を今すぐ確認する
  • 未納がある場合は更新申請前に納付または分割相談を
  • 納税証明書は余裕を持って早めに取得する(窓口は混雑することがある)

手数料値上げと合わせて、2026年は在留資格の更新手続き全体が大きく変わります。詳しくは在留資格更新手数料値上げの記事もご覧ください。


在留資格の更新手続きでご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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