このシリーズ:〈在留カード・手続きシリーズ〉
① 在留カード×マイナンバー一体化 手続き完全解説【今ここ】
② 更新手数料値上げ後の更新実務【2026年10月〜】(近日公開)
2026年6月14日、日本に住む外国人にとって重要な制度が始まりました。在留カードとマイナンバーカードを1枚に統合できる「特定在留カード」の申請受付開始です。
「どんな手続きが必要なの?」「義務なの・任意なの?」「申請するとどんなメリットがある?」——この記事では、特定在留カードの申請スケジュールと手続きの全容を、わかりやすく解説します。
※ 本記事の情報は2026年7月時点のものです。制度の詳細・申請要件は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁・デジタル庁の公式サイトでご確認ください。
Official information:出入国在留管理庁 公式サイト(在留カード関連)(2026-07-03閲覧)で最新の詳細を確認できます。
特定在留カードとは(おさらい)
「特定在留カード」とは、従来の在留カードが持つ機能を、マイナンバーカードに電子的に統合したものです。詳しい制度の仕組みはハブ記事「特定在留カードとは?」で解説しています。
ポイントまとめ:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日 | 2026年6月14日(日曜日に制度開始、翌6月15日より順次窓口受付開始) |
| 制度の種類 | 任意(義務ではない) |
| 前提条件 | マイナンバーカードを持っていること(または同時に申請すること) |
| 対象者 | 中長期在留者(在留カードを持っている外国人) |
| 申請場所 | 地方出入国在留管理局 または 市区町村の窓口 |
| 手数料 | 有料(基本2,700円、郵送直送を希望する場合は3,400円) |
任意制度:一体化するかどうかは自分で決める
特定在留カードは任意の申請制度です。申請しなくても、従来の在留カードとマイナンバーカードを別々に所持し続けることは何ら問題ありません。
| 項目 | 一体化する(特定在留カード申請) | 一体化しない(現状維持) |
|---|---|---|
| 所持するカード | 特定在留カード1枚のみ(※従来の在留カードは返納) | 在留カード+マイナンバーカードの2枚持ち |
| メリット | 携帯するカードが1枚に。住所変更等の一括ワンストップ手続き | 追加の手続きや手数料が不要 |
| 手数料 | 有料(基本2,700円 / 直送3,400円) | 無料 |
申請するかどうかは、ご自身のライフスタイルやメリットを比較して判断してください。
申請の手順(STEP別)
特定在留カードは、単独での申請ができず、他の入管手続きや住所変更手続きと同時に申請する仕組みになっています。
STEP 1:マイナンバーカードを準備する
特定在留カードを申請するには、有効なマイナンバーカードが必要です。まだ持っていない方は、まずマイナンバーカードの申請から始めます。すでに持っている方はSTEP 2へ進みます。
- 申請先:市区町村の窓口(またはオンライン申請)
- マイナンバーカードの受け取りには数週間〜1ヶ月程度かかる場合があります。
STEP 2:他の手続きと「同時に」申請する
特定在留カードの交付申請は、以下のいずれかのタイミングで、特定在留カード等交付申請書および暗証番号等設定依頼書を併せて提出します。
- 地方出入国在留管理局で行う場合:在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請などの際
- 市区町村窓口で行う場合:住居地変更の届出(転入・転居届)の際
- 持参するもの:マイナンバーカード、既存の在留カード(原本)、顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
STEP 3:審査・処理および交付
申請後、情報処理が行われ、特定在留カードが交付されます。
- 交付時の在留カードの扱い:新しい特定在留カードが交付された段階で、それまで持っていた従来の在留カードは無効となり、回収(返納)されます。両方を同時に所持することはできません。
- 受け取り方法:市区町村で申請した際、希望すれば郵送(簡易書留等)による「直送」が可能です(その場合は手数料が3,400円となります)。
Official information:申請窓口・手順は、お住まいの市区町村およびデジタル庁の公式案内を参照(2026-07-03閲覧)
申請前に確認すべきこと
① 在留カードの有効期限
在留カードの有効期限が近い場合は、先に更新手続きを行うことをお勧めします。有効期限切れの在留カードでは原則として一体化申請はできず、更新許可と同時に申請することになります。
② マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカード本体の有効期限と電子証明書の有効期限は別々に管理されています。申請前に両方の有効期限を確認してください。
③ 引っ越しの予定がある場合
住所変更が近い場合は、住所変更後に申請する方が手続きがシンプルです。引っ越しのたびにマイナンバーカードの住所変更も必要になります。
よくある質問
Q1. 特定在留カードを申請しないと何か不利益がありますか?
A. いいえ。特定在留カードの取得は任意であり、申請しなくても在留資格への影響や法的ペナルティは一切ありません。従来の在留カードとマイナンバーカードを別々に持ち続けることも可能です。
Q2. 申請費用はかかりますか?
A. 有料です。特定在留カードの交付手数料として、合計で基本2,700円(入管手数料1,900円 + J-LIS手数料800円)がかかります。郵送による直送受領を希望する場合は3,400円(入管手数料2,600円 + J-LIS手数料800円)となります。

出典:出入国在留管理庁「特定在留カード等の手数料に係る納付方法について(お知らせ)」PDF(2026-07-03閲覧) https://www.moj.go.jp/isa/content/001464468.pdf
Q3. マイナンバーカードを持っていない場合はどうすればいいですか?
A. まずマイナンバーカードを取得してから申請します。マイナンバーカードの申請は市区町村の窓口またはオンラインで行えます。通知カード(紙)しか持っていない場合はカード本体を取得する必要があります。
Q4. 特定在留カードを持てば、在留カードはどうなりますか?
A. 新たに特定在留カード(在留機能が統合されたマイナンバーカード)が交付された段階で、それまで持っていた従来の在留カードは失効し、返納(回収)となります。したがって、特定在留カードと従来の在留カードの両方を同時に所持することはできません。
まとめ
- 特定在留カードは2026年6月14日に制度開始(窓口での受付は翌6月15日より順次開始)
- 任意制度であり、申請は外国人本人の希望によります。一体化しなくても従来の在留カードはそのまま有効です
- 前提条件:有効なマイナンバーカードの所持が必要です
- 申請場所は、地方出入国在留管理局または市区町村窓口で、他の手続きと併せて行います
- 申請手数料は基本2,700円(直送時は3,400円)かかります
- 詳細な手順・必要書類は出入国在留管理庁公式サイトで最新情報を確認してください
Disclaimer
本記事は情報提供を目的としており、在留資格申請の結果を保証するものではありません。制度の詳細・要件は変更される場合があります。必ず出入国在留管理庁・デジタル庁の公式情報をご確認の上、手続きを行ってください。執筆者はキム書士(行政書士試験 受験中・未登録)です。
このシリーズの次の記事
次はこちら → 在留資格の更新手数料値上げ後の更新手続き 実務ガイド【2026年10月〜】(近日公開)
シリーズの入口 → 特定在留カードとは?(ハブ記事)
公式PDFソース(agy特定)
- 発行元: 出入国在留管理庁
- 文書名: 「特定在留カード等の手数料に係る納付方法について(お知らせ)」
- URL: `https://www.moj.go.jp/isa/content/001464468.pdf` (※有効性を検証済み)
- 公表日: 2026年6月
- 該当箇所: 「1. 手数料の合計額(基本2,700円 / 直送3,400円)」および「2. 納付方法(収入印紙、J-LISへの銀行振込等、ネットバンキング不可の注意点)」が記載された箇所。
- Codexへのメモ: 上記URLのPDF(有効確認済み)に直接アクセスし、手数料の金額および納付の注意点(ネットバンキング無効等)が記載されている箇所のスクリーンショットを撮影し、本文の「手数料」解説部分(またはよくある質問のQ2)に一次資料エビデンス画像として挿入してください。


